住宅ローンで減税制度が使える?!
ローンを組んで住宅を購入する場合に、所得税や住民税の控除を受けられる制度を住宅ローン減税制度とされています。
控除額は、毎年末のローン残高もしくは取得費用のどちらか少ない方の1%で、10年間所得税から控除されます。
所得税で控除しきれない場合も、住民税から控除することができるので、安心してください。
住宅を購入する場合は、多額の費用がかかるので減税制度を上手く活用して、少しでも費用を抑えるようにしましょう。
減税の細かい期間や条件は?
居住開始時期や消費税率によって控除額が変わってきますので、詳しく紹介していきます。
まず、平成26年3月までに居住を開始した方は、控除期間は10年間で、控除率は1%になります。
最大控除額は、2,000万円の1%を10年間なので、200万円です。
また、住民税からの控除上限額は一年あたり9.75万円(前年度課税所得の5%)となっています。
平成26年4月から令和3年12月までに入居を開始した方は、控除期間は1年間で、控除率は1%です。
最大控除率は4,000万円の1%で10年間なので、400万円になります。
住民税からの控除額上限は一年あたり13.65万円(前年度課税所得の7%)です。
消費税率が10%の物件を取得して、令和元年10月1日から令和2年の12月31日までに入居した場合、もしくは分譲住宅の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合は、控除期間は13年で、控除率は1%となります。
最大控除額は10年目までは4,000万円の1%が10年なので400万円になり、13年目までは80万円です。
住民税からの控除額上限は一年あたり13.65万円(前年度課税所得の7%)になります。
減税の要件は、2つあり、「床面積が50㎡以上であること」と「借入金の償還期間が10年以上であること」です。
減税の対象になる住宅
新築物件だけでなく、中古物件も減税の対象になります。
さらに、増築などの修繕や、省エネ・バリアフリー改修といった工事で100万円超える場合は減税対象になります。
ですが、省エネ・バリアフリー改修の場合は、別の税制優遇制度の方がお得な場合がありますので、それぞれを見比べてより良い方を選ぶようにしましょう。
住宅ローンを少しでも楽に
住宅ローンの減税制度を利用すれば、最大で400万円ほどの控除を受けることが可能です。
どの程度減税されるかは取得した期間や入居したタイミングによって変わってくるので、よく確認しておくようにしましょう。
最大の減税制度を受けるためには、どのような制度かしっかり把握しておく必要があるので、まずは制度をしっかり把握しましょう。