自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えている

自転車保険とはどんな保険?

自動車運転中の損害を保証してくれる自動車保険があるように、自転車を運転中に起こした事故等の損害を保証してくれるのが自転車保険です。
自転車は自動車ほどスピードが出ていなくても、自身の不注意や予期せぬ事態で他人を怪我させてしまったり物を壊してしまう可能性が十分にあります。
周りへ被害を与えた場合の損害賠償、自分自身が怪我をした場合の治療費などかかるコストは決して安くはありません。

自転車保険では損害賠償時に「個人賠償責任保険」、自身の怪我の治療として「傷害保険」に加入していることで、何か起きた場合に補償を受けられます。
多くの保険会社が自転車保険を販売しており、この個人賠償責任保険と傷害保険はセットになっているケースが多いです。
補償額や補償範囲、サービスの細かな内容はそれぞれの商品によって異なるため、自身の状況に合うものを選択できるのが望ましいです。

自動車の場合、自賠責保険への加入が法律によって義務付けられていますが、自転車保険の場合は法律による強制力はありません。
しかし、自転車で起こした事故の度合いによっては高額賠償を請求されるケースもあり、一個人が全額を負担するのが難しいこともあります。
こうした万が一のリスクに備えられる保険であるため、頻繁に自転車に乗る人は加入しておくことが望ましいです。

義務化されている自治体もある?

自転車保険の加入は原則義務ではないですが、2015年10月に兵庫県で義務化されて以降、全国の自治体でも徐々に義務化の流れが広まっています。
2024年3月現在では加入を義務、もしくは努力義務とする自治体がほとんどを占めています。
義務化されている自治体において自転車に乗る人や自転車の販売業者は、自転車保険への加入とその情報提供が義務付けられます。
個人だけではなく、社員が業務で自転車を利用する会社についても自転車保険加入義務の対象です。

この義務化に対して罰則を設けている都道府県や自治体は2024年3月現在はありませんが、罰則がないとはいえ加入しなくてよいことにはなりません。
自転車による事故の多発、高額な賠償責任を負ってしまう事例が全国で相次いだために決められた規則であるため、万が一に備えられるよう加入しておきましょう。

また、既に加入している自動車保険・火災保険の特約で付帯可能な個人賠償責任保険や、日常生活賠償責任保険によっても相手への賠償ができるのであれば、自転車保険自体に加入していなくても義務化に対応できる場合があります。
義務化の対象となっている自治体で自転車保険に加入していない方は、これら保険の契約内容についてよく確認してみましょう。